第17回小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>の「公募要領」公開!第16回からの主な変更点を解説

第17回小規模事業者持続化補助金の公募要領が公開されました。

第16回公募からいくつかの重要な変更点がありますので、補助金についてあまり詳しくない方にも分かりやすく、その違いを解説します。

目次

補助金の概要

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者や一定の要件を満たす特定非営利活動法人が、販路開拓などの取り組みにかかる費用の一部を補助してもらえる制度です。

制度変更や物価高騰などに対応し、事業の持続的な発展を支援することを目的としています。

 

この記事では、第16回からの主な変更拠点について解説をさせていただきます。

申請期間とスケジュール

第16回公募

◦公募要領公表:2024年5月8日(水)

◦申請受付締切:2024年5月27日(月)17:00

◦事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2024年5月20日(月)

◦交付決定予定:2024年8月頃~事業実施期限:2024年11月4日まで

◦補助事業実績報告書提出期限:2024年11月14日(木)

第17回公募

◦公募要領公開:2025年3月4日(火)

◦申請受付開始:2025年5月1日(木)

◦申請受付締切:2025年6月13日(金)17:00

◦事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2025年6月3日(火)

◦交付決定予定:2025年8月頃~事業実施期限:2026年7月31日まで

◦補助事業実績報告書提出期限:2026年8月10日(月)

 

主な相違点

•第16回公募の申請受付締切は2024年5月27日でしたが、第17回公募の申請受付期間は2025年5月1日から2025年6月13日17時までとなっています。

•事業支援計画書(様式4)の発行受付締切も第16回が2024年5月20日であったのに対し 、第17回は2025年6月3日となっています。

•第16回の補助事業実施期間は交付決定日から2024年11月4日までと短期間でしたが、第17回は交付決定日から2026年7月31日までと最長では10ヶ月ほども確保できる期間となっています。

補助上限と補助率

第16回公募

  • 補助上限額:通常枠 50万円
  • 賃金引上げ枠:200万円
  • 卒業枠:200万円
  • 後継者支援枠:200万円
  • 創業枠:200万円
  • インボイス枠:上記各上限額に50万円上乗せ
  • 補助率:2/3、(賃金引上げ枠のみ赤字事業者は3/4)

第17回公募

  • 補助上限額:通常枠 50万円
  • インボイス特例対象事業者:50万円の上乗せ
  • 賃金引上げ特例対象事業者:150万円の上乗せ
  • 両特例対象事業者:200万円の上乗せ
  • 補助率:2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4

主な相違点

第17回では、第16回にあった「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」といった特別枠の区分がなくなり、通常枠に特例が加算される形に変更されました。

特に、賃金引上げに取り組む事業者への補助上限額の上乗せ額が変更されています。

•第17回公募では、補助上限額にインボイス特例対象事業者は50万円の上乗せ賃金引上げ特例対象事業者は150万円の上乗せ両特例対象事業者は200万円の上乗せがあります。

•補助率は原則2/3ですが、賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4となります 。

申請方法

申請手続きの基本的な流れは両公募回で共通しており、電子申請システムのみでの受付となっています。

第16回では、申請には「GビズIDプライム」もしくは「GビズIDメンバー」のアカウントが必要でしたが、第17回では「GビズIDプライム」のアカウントが必要です。

第17回では、商工会地区と商工会議所地区で事業支援計画書(様式4)の発行手続きが一部異なっています。

商工会地区ではシステム内で発行依頼を行い窓口で受け取るのに対し、商工会議所地区では発行されたPDFファイルを電子申請システムへアップロードする形式です。

 

•第16回と同様に、第17回公募でも電子申請システムでのみ受け付けのみ、郵送での申請はできません。

事業の目的

•小規模事業者等が複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するため、販路開拓等の取組を支援するという目的は第16回、第17回で共通しています。

•小規模事業者等が自ら策定した経営計画に基づき、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援する点も同様です。

補助対象者

補助対象者の基本的な要件は両公募回で大きく変わっていませんが、過去の補助金交付状況に関する要件が更新されています。

過去に小規模事業者持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)の交付を受けた事業者は、一定期間経過後かつ事業効果報告書を提出している場合に限り申請可能です。

第17回では、過去の交付決定後に不備が指摘された場合は、その不備が解消している必要もあります。

第16回公募との重複申請はできません

同様に、第17回公募と小規模事業者持続化補助金<創業型>第1回公募との重複申請もできません

 

•日本国内に所在する小規模事業者等が対象である点は共通です。

補助対象事業

•経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取組、または販路開拓等とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組が対象となる点も共通しています。

補助対象とならない事業

•同一内容の事業について、国が助成する他の制度と重複する事業、本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながらないと見込まれる事業、事業内容が射幸心をそそるおそれがある事業などは補助対象外となる点は第16回、第17回共通です。

補助対象経費

両公募回で基本的な補助対象経費の種類(機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費)に大きな変更はありません
第17回では、資料購入費、設備処分費が補助対象から外れました。

 

ただし、それぞれの経費に関する詳細な規定や注意事項が更新されている可能性がありますので、必ず最新の公募要領を確認してください。

 

•機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費が補助対象経費となる点は共通です。

補助金活用にあたっての注意点

必ず最新の公募要領と別紙資料を確認してください

 細かな要件や手続きが変更されている可能性があります。

申請締切日は厳守です。

 特に、事業支援計画書の発行には時間がかかる場合があるため、早めに準備に取り掛かりましょう。

•補助金は後払いであり、採択されても必ず交付されるとは限りません。

•補助事業の内容を変更する場合は、事前に事務局の承認が必要です。

不正受給は厳禁です。
 不正が発覚した場合、補助金の返還や罰則の対象となります。

 

•第17回公募では、申請要件を満たしていないと判断される場合、事業支援計画書(様式4)の発行はできません。

•第17回では、過去の小規模事業者持続化補助金で不備を指摘された場合は、本補助金の申請までに不備が解消している必要があります。

•第17回では、相見積は補助事業者自身が別々の企業から取得する必要があります。

その他

第17回公募では、事業実施期間が大幅に延長されたことで、より長期的な視点での事業計画が可能になりました。

補助上限額の特例や加点項目も変更されているため、ご自身の事業計画や状況に合わせて、どの特例や加点を活用できるか検討することが重要です。

申請を検討されている方は、まずは最新の公募要領を熟読し、早めに準備を始めることをお勧めします。

ご不明な点があれば、商工会・商工会議所や補助金事務局に問い合わせるようにしましょう。

リンク集

中小企業庁のホームページ

小規模事業者持続化補助金ホームページ

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