医療機関・薬局向けの補助金追加決定(令和2年度第3次補正)
医療機関・薬局向けに令和2年度第3次補正予算の中で補助金が1月28日に予算が成立しました。
1、「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」とは
医療機関・薬局向けには「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」として、下記の額を上限として実費を補助する予算が成立しています。(下記のポイント中の赤線部分)
- 病院・有床診療所(医科・歯科)25万円+5万円×許可病床数
- 無床診療所(医科・歯科)25万円
- 薬局、訪問看護事業者、助産所 20万円
昨年にも実施された「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」とは別の補助金となりますので、今回も補助金を受ける事が可能です。
2、補助対象となる経費
注目すべきは「補助対象経費」です。
下記に「補助の対象経費」の抜粋を記載します。
補助の対象経費については、令和2年12 月15 日から令和3年3月31 日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費です(従前から勤務している者及び通常の医療の提供
厚生労働省「「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について 」より引用
を行う者に係る人件費は除く。)。
・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
引用資料のリンク先「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について」←現在は表示されていません。2022/03/18確認
あまり具体的に記載されていないのでわかりにくいですね。
対象経費を具体的に知りたくて、Q&Aを見てみました。
4ページのQ8に下記のような記載があります。
8 質問1において、「『従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う
厚生労働省「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金に関するQ&A」より引用
者に係る人件費』を除き、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内
等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体
制確保等に要する費用について、幅広く対象となる」旨が記載されています
が、例えば、以下のような経費も対象となり得るということでよいでしょう
か。
(例)
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する検査外注費
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料
範囲が非常に広い事がわかりますね。
その回答は以下の通りです。
(答)
厚生労働省「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金に関するQ&A」より引用
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での
感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよ
う、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。
〇 こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用
そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる
医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象と
なり、例示された経費も対象となり得ます。
※ 従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者にかかる人件費
は対象になりません。
引用資料のリンク先「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金に関するQ&A」
2段落目の「こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます。」と書かれています。
医療体制維持に傾注している事がうかがわれます。
具体的には上記のQ8の本文に書かれています。
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの) ←消耗品費も対象になります
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など) ←材料費も対象になります
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費 ←水道光熱費?、燃料費?も対象です
・電話料、インターネット接続等の通信費 ←電話料、インターネット接続等の通信費?!も対象
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの ←清掃の外部委託費も対象です
・日常診療に要する検査外注費
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料 ←既存の保守・メンテナンス料?も対象?です
・既存の診療スペースに係る家賃 ←既存の診療スペースに係る家賃 家賃もです!
・既存の医療機器・事務機器のリース料 ←既存の医療機器・事務機器のリース料?
上記からすると、既存の経費の中の「水道光熱費、燃料費、電話料、インターネット接続等の通信費、保守・メンテナンス料、家賃、リース料なども「対象経費」になり計上できるようです。なんでもアリですね。
3、その他の注意点
注意したいのは、「補助対象期間」で「令和2年12月15日~令和3年3月31日」と定められています。
消耗品費や材料費は、対象となる日数の範囲内のもの。例えば12月15日以降の納入分のみが対象になりますので、水道光熱費、燃料費、電話料、保守メンテナンス料、家賃、リース料などは、12月は月中の日数に応じて按分などの計算が必要です。
その他の注意点は、本年度分(令和2年度)の交付決定を受けるには2月28日(当日消印有効)までに申請書の提出が必要という部分です。
来年度(令和3年度)も本補助金は継続する予定ですので、本年度分の申請が間に合わない場合は来年度分とshちえ、4月1日からの経費が補助対象となる令和3年度実施分のご案内をお待ちください。
最後に申請にあたって支出(支払い)が終わっている場合と、終わっていない場合で提出書類や提出方法が変わりますので、ご注意ください。
詳しくは厚生労働省の「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について」をご確認ください。