国の「一時支援金」対象にならない福岡県の事業者の方へ

福岡県の「福岡県中小企業者等一時支援金について」より引用

福岡県では国が行う「一時支援金」の支援対象にならない事業者の方に対して「福岡県中小企業者等一時支援金」を創設しました。

福岡県によると対象となるのは下記の対象者です。

・中堅企業、中小企業その他の法人等、フリーランスを含む個人事業者

※資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。

※資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

※確定申告書記載の、法人にあっては納税地、個人にあっては住所が福岡県内(政令市を除く)であること。

※一時支援金(国)又は一時支援金(県)の給付通知を受け取っていないこと。

※国、法人税法別表第1に規定する公共法人、風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務委託営業」を行う事業者、政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。

※福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団員が役員ではなく、暴力団と密接な関係を有しておらず、かつ将来にわたっても該当しないこと。

※地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店でないこと。

※上記に掲げる者のほか、福岡県中小企業者等一時支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと福岡県が判断するものは対象外。

福岡県の「福岡県中小企業者等一時支援金について」より引用

  

給付額については下記のように記載されています。

・法人は上限15万円、個人事業者は上限10万円

※ただし、2019年又は2020年の1月~3月の売上合計からの減少分を上限とします。

※計算の結果、給付額が0円以下となった場合は、支援金の給付はありません。

※給付は1回限りとなります。

福岡県の「福岡県中小企業者等一時支援金について」より引用

 

申請期間は下記のように記載されています。

・2021年3月15日(月)~2021年5月31日(月)

※対象期間(支援金の給付要件を判定する期間)については、2021年1月~3月となります。

※特例を用いた申請については詳細が決まり次第公表いたします。

福岡県の「福岡県中小企業者等一時支援金について」より引用

 

申請要件として下記のように記載されています。

基本的にこの要件に当てはまらない場合は支援対象となりませんのでご注意ください。

・緊急事態宣言の発令地域で地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店と直接・間接の取引があること、または緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと。

・2021年1月~3月の期間(以下「対象期間」という)のうち、ひと月の売上が2019年又は2020年同月比30%以上50%未満減少した月があること。

・対象期間のうち、2019年又は2020年同月比50%以上減少した月がひと月もないこと。

・一時支援金(国)を申請及び受給しておらず、かつ将来にわたって申請及び受給しないこと。

・一時支援金(県)の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。

※一時支援金(県)の申請の前提となる、この緊急事態宣言による影響の考え方及びそれに伴う保存資料については一時支援金(国)の定めに準じます。

※2021年1月~3月の売上が2019年又は2020年同月比50%以上減少している月がある場合は、一時支援金(県)の給付対象となりません。

(例えば、1月の売上が2020年同月比60%減少、3月の売上が2020年同月比30%減少となるときは、一時支援金(県)の給付対象とはなりません)

福岡県の「福岡県中小企業者等一時支援金について」より引用

 

申請手続きは法人と個人事業主で異なりますので注意されてください。

福岡県の「福岡県中小企業者等一時支援金について」の詳細はこちら

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