福岡県より「緊急事態措置」の周知依頼がありました。

昨日(2/3)「福岡県における緊急事態措置」の延長」について周知依頼がありました。

 新規陽性者数は減少傾向にあるものの、医療提供体制については病床も増やし、宿泊療養施設は新たに施設を追加するなどの強化を図った層ですが、それでも病床稼働率は7割強と高い水準が続いているようです。

 福岡県では独自に緊急事態宣言解除の基準を設け目標とされているところです。

 県民や事業者に対する要請として下記のお願いがありました。(一部抜粋)

1)県民への要請等
①外出自粛の要請(特措法第 45 条第 1 項)
 生活や健康の維持に必要な場合※を除き、日中も含めた不要不急の外 出・移動を自粛すること。特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底 すること。なお、その際、不要不急の都道府県間の移動や、感染が拡大して いる地域への不要不急の移動は、極力控えること。

②「三つの蜜」を徹底的に避けるとともに、「身体的距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染防止対策を徹底すること
③その差異、国の専門家会議等で示された「人との接触を8割減らす、10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる『5つの場面』」等 を参考にすること。

2)事業者への要請等
①特措法に基づく要請(特措法第 24 条第 9 項)
期間)令和3年2月8日(月曜日)0時から3月7日(日曜日)24時まで
対象)・飲食店、喫茶店(特措法施行令第11条第14号)
内容)・営業時間を5時から20時までの間とすること。
・酒類提供時間を11時から19時までとすること。
・業種別ガイドラインに従った感染防止対策を徹底し、「感染防止宣言ステッカー」の掲示により、取組みを実施している旨を明示す ること。

詳細は下記のボタンより福岡県のホームページをご確認ください。

少しでも早くこの混乱状態から脱却できるよう願っています。

 

福岡県の「新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態措置について」のホームページはこちら

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