令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!
消費者向けの価格表示について「総額表示」が必要になります。
突然出てきたように思いますが、今までは消費税の増税に伴う特例として「税込み表示することを要しない」とされていました。
詳細は下記の国税庁HPをご確認ください。
6 総額表示義務の特例
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)第10条で、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間(注)、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。これにより、総額表示義務の対象となる表示であっても、誤認防止措置を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができます。
なお、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。また、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。
国税庁「No.6902 「総額表示」の義務付け」より引用
(注) 平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から令和3年3月31日に延長されました。
その特例措置の期限が「令和3年3月31日」に切れてしまう事から、翌日の4月1日以降は「総額表示」が義務付けされる事になります。
そもそも、「総額表示」とはどのようなものでしょうか?
国税庁のHPには意義についてこのように記載されています。
1 「総額表示」の意義
国税庁「No.6902 「総額表示」の義務付け」より引用
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
また、対象となる取引についても記載されています。
消費者に対して、価格表示を行う場合は総額表示を行う事が義務付けられるという訳です。
2 対象となる取引
国税庁「No.6902 「総額表示」の義務付け」より引用
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
では、具体的な総額表示の例をみてみましょう。
3 具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。11,000円
国税庁「No.6902 「総額表示」の義務付け」より引用
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
現在の価格表示と比べてみてください。
上記のような記載がされていなければ、値札等の差し替えが必要ですね。
国税庁の「No.6902 「総額表示」の義務付け」のページはこちら
財務省からは「リーフレット」と「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」についてHPで発表されています。財務省の「令和3年4月1日以降の価格表示について」のページはこちら
なにより消費者の方へ誤認しないような価格表示が必要ですね。